行政書士 土地家屋調査士 東京みらい総合法務事務所 東京みらい登記測量事務所

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新着情報

  • 2018.09.16 : 無料相談会のお知らせ
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業務内容

当事務所は、不動産所有者の相続対策、相続手続き、土地境界の測量・確定、分筆・分割登記など民事・行政手続きを包括的に最後まで責任をもってご支援させていただく、特に住居等を所有されている方を対象とした不動産法務専門のワンストップサービス窓口です。 (一部は提携事務所と連携)

不動産を所有される方にとって、「相続」は民事、行政の両面にわたり多くの手続きを要する専門知識、経験が必要な分野であり、不動産の相続から活用や売却までの一連の手続きを具体的に進めるに当たっては、多くの時間・労力を伴うことが一般的です。

相続開始からの主な手続きの流れとしては、以下のとおりです。

[相続財産・相続人調査]→(相続税申告の必要の検討)→[遺産分割協議書の作成]→[遺産分割の執行]→(必要に応じ相続税の申告)

このうち、[遺産分割の執行]には、不動産についていえば、

①不動産を現実に分割し、相続人間で分ける(土地を分割しても資産価値が下がらない程度の面積を確保できるかなど)

②不動産を売却し売却益を相続人間で分ける(売却に譲渡所得税など税金がかかる、相続人が住む場所がなくなるなど)

③特定の相続人が不動産全体を取得し、他の相続人は代償金を受ける(他の相続人への代償金を払う余力があるかなど)

④不動産を共有する(将来活用する際に、共有者全員の同意が必要になる、二次相続で共有者がネズミ算式に増えるなど)

などの方法がありますが、どれもメリット、デメリットがあり慎重な判断が必要です。また、④のケースを除き、いずれも複雑な手続きが必要で、これら手続きごとに関係省庁、自治体等と連絡を取りつつ、必要書類を用意しなければなりません。

特に、上記①及び②のケースでは土地分筆登記、土地地積更正登記など登記申請手続きが必要となりますが、その前提として、隣地所有者との間で敷地境界を合意確定させていく土地範囲・境界の確定測量が必須となります。

また、上記手続きを経て、[遺産分割の執行]が完了した後も、相続した不動産をどのように活用・処分していくかを考えなければ「空き家」となりかねず、相続人自らが住む場合を除き、(1)リフォームをして賃貸する、(2)建て替えの上賃貸する、(3)売却するなど検討が必要となるのが現実です。

この場合でも、(2)のケースでは、敷地の現況測量及び建物表題登記が、また、(3)のケースでは、買主の立場に立てば、建物隣地所有者との間で敷地境界を合意確定させていく土地範囲・境界の確定測量及び土地地積更正登記が基本的に必要となります。

当事務所では、昨今、社会問題となっている上記のようなケースによる空き家の増加や、地価高騰に伴う土地境界の紛争に関し、積極的な法的支援を行うことで、「空き家ゼロ」、「敷地境界紛争ゼロ」を目指し取り組んでおります。

具体的には、不動産特有の問題を踏まえた相続対策、相続発生による各種手続きの代理から、ご所有されている不動産の調査・測量・分割登記などの代理、不動産活用に関する企画提案など、不動産を所有されている方がお悩みの手続きなどを包括的に最後まで責任をもって、国家資格者が丁寧、迅速に対応いたします。

 

例えば、空き家・空地となってしまった場合、以下のような状況が発生するのではないでしょうか。

○空き家、空地のままでは管理などが大変、例えば、・・・
・老朽化やカビの発生、雑草が生い茂るなど、日々の管理が大変
・周辺環境の悪化など近隣住民へ迷惑がかかる
・固定資産税、都市計画税など毎年払い続けている

○本当は有効活用、売却などしたい・・・ しかし、対策に踏み出せない。なぜなら、
・相続人間で誰が不動産を所有するか決める遺産分割協議が進まない
・不動産が複数人で共有されており、なかなか調整がつかない
・そもそもどのような手続きが必要なのかわからない
・親身になって相談に乗ってくれる専門家を探せない
・売却ありき、アパート経営ありきではなく、選択できる色々なやり方を幅広く知りたい

○対策を考えたいが、そもそも所有する不動産の範囲がわからない・・・・。なぜなら、
・敷地境界がわからない
・敷地境界にあるはずの境界標がなくなっている
・登記簿はあるが図面がまったくない
・道路面からどれだけセットバックしなければならないのかわからない

以上のようなお悩みをお持ちの方に、不動産法務の専門家として、単に、書類作成や手続き代理を行うだけなく、その活用や相続対策を考えるうえで必要な行政上・民事上の手続きや方法をわかりやすく説明するなど、幅広いサービスを提供させていただいております。

 

出張相談にも対応しています。

当事務所は、中央線武蔵小金井駅徒歩1分にありますが、職場から離れることができない、高齢のため移動できない等の理由により、事務所までお越しいただくことが困難な場合は、出張させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

夜9時まで相談に対応しています。

お仕事の都合で日中の時間がとれない、家族がそろった状態で相談したい等の理由から、夕方以降にご相談を希望される方も、ご遠慮なくお問い合わせください。

プロフィール

     代 表  持丸 康和

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〒184-0004
東京都小金井市本町5丁目13-1-302

TEL 042-403-6384
FAX 042-203-1313

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