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土地建物のトラブル

土地建物のトラブルに発展する可能性のあるケースには、以下のものがあります。

〇隣地との境界が明確でなく、どこまでが自分の所有地かわからない
〇これまで気にしてきたことがなかったが、隣地との境界標が見当たらない
〇隣地との境界のブロック塀が老朽化してきており建て替えたいが、どちらの所有物かわからない
〇登記簿には敷地面積の記載があるが、図面などその面積の根拠となるものがない
〇中古戸建ての購入を考えているが、公簿面積での売買となっており、購入後に隣地との境界でもめごとが起きないか心配
〇家の建替えを考えているが、前面が私道(位置指定道路)で幅員が4メートルなさそうだ
〇隣の家の雨樋が自分の敷地にせり出ているように見える
〇戸建ての売却を考えているが、全面道路が2項道路であり、再建築するにはセットバックが必要と言われたが、道路対側はしていない

以上のようなケースは将来トラブルとなる可能性のある一例にすぎません。

特に、首都圏の地価はいまだ上昇傾向にあり、隣地との境界などで紛争となることが考えらえる場合、早めに専門家に相談することが大切です。特に、将来の相続対象となる、または、相続対象となった不動産、売却や再建築の対象となる不動産においては、なおさらしっかりとした対策が必要です。


例えば、隣地との土地境界が不明確な場合、不動産そのものが特定できていないことや、将来の隣地所有者との間で境界紛争が起きうる可能性が否定できないことから、一般に不動産価値は下がり、売却時などに売却価格に影響を与えることが多いのが現状です。

このため、あらかじめ土地範囲・境界の確定測量及び必要に応じ土地面積更正登記を行っておくことが重要です。これは登記所に図面(地積測量図)が保管されていない場合も同様です。

当事務所では、専門の土地家屋調査士が、以上のような土地建物について、どのような問題に将来発展する可能性があるか、また、どのように対処すれば問題が発生しないかなど、初回無料にて相談をお受けしています

プロフィール

     代 表  持丸 康和

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