高齢者の財産管理
日本の高齢化は急速に進展しており、政府推計によれば2025年には全人口の30%を超える方が65歳以上(高齢者)になると予想されており、平均寿命も延び続ける見通しにあります。
しかし、その一方で、健康寿命といわれる日常生活に制限のない年齢との乖離は拡大する傾向にあり、65歳以上の認知症患者も2025年には高齢者全体の20%を超えるといわれており、ご自身の将来に不安をお持ちの方も多いと思われます。
そのような方々に、将来の安心を得ていただくため、当事務所では「任意後見制度」や「家族信託制度」の手続きを支援しています。
ご自身が、将来、万が一、意思判断ができなくなるような事態が生じた場合、現行制度では、裁判所の選任した後見人が財産管理を行う「法定後見制度」の活用しか道はありません。しかし、本制度には問題も多く、不動産を始めとする財産の運用が制限されるとともに、家庭裁判所の判断によるものの適任なご家族が後見人になることが難しいなど不自由な制度となっています。
その一方で、前述の「任意後見制度」は、ご自身が健康なうちに、ご自身の将来の後見人をご家族などからあらかじめ選任しておくことができるもので、資産運用もある程度可能であるなど(任意後見監督人の判断もあるが)、法定後見制度に比べ、柔軟な制度となっています。
さらに、「家族信託制度」は、奥様のために本人の財産を使えることや、本人のために不動産など資産運用や処分なども行うことができる任意後見制度を補完する柔軟な制度となっています。
当事務所では、具体的な制度の違いやご本人やご家族にとってどのような老後の安心設計を考えていくべきかなどご相談に応じております。